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池袋マンション建替えプロジェクト

所有権と賃借権の権利調整からのマンション建替え

昭和38年当時の建築基準法により建築された既存不適格マンションは、築47年のエレベーターも無い4階建旧耐震マンションであり、消防的にも避難安全性が確保されていない状態でした。また、構造耐震的にもコンクリートクラックが多数あり、
耐震補強計画をすると柱や梁など補強に多額の費用がかかるとともに、居住性が著しく劣ってしまう事が判明しました。
 
そこで全39戸中所有権として自己所有している住戸はわずか4戸でしたが、現状の劣化状況や耐震不足の危険性を説明し、
住民の皆様のご理解を得て分譲マンションへ建替える事が出来ました。