消費税10%前に、慌てないリフォーム計画を。
住宅における税率については、「工事完了後の引渡し日」の税率が適用されます。
つまり、来年10月以降に完成・引渡しされた住宅は10%が適用されるのです。
ただし、「経過措置」として、3月31日までの契約分は、引渡し日が10月1日以降でも消費税率8%が適用されます。
経過措置は3月末までです!
リフォームをご検討中の方、お早めにご相談ください!!
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ただし、「経過措置」として、3月31日までの契約分は、引渡し日が10月1日以降でも消費税率8%が適用されます。
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