人と住まいのコラム
人と住まいコラム「家づくりのホンネ」が紹介する相続税対策として住宅購入が検討されるワケ

相続税対策として住宅購入が検討されるワケ

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不動産のギモン

人生最期の瞬間は誰にでも訪れるものですが、人によっては多くの資産を保有しており、その持ち分を子どもや孫に相続することになる方もいるでしょう。しかし、そうなった時に備えて、相続人が損をしないための準備はできているでしょうか。もしまだ具体的な動きができていない場合は、住宅購入による相続税対策を1つの選択肢として検討しましょう。

まずは整理しておきたい相続税とは?

今回のテーマにおいてまず整理すべきなのは相続税の仕組みです。相続税とは亡くなった人の財産を相続する際に支払う税金のことを指します。一般的な例では親が亡くなった場合や遺言で子どもが相続財産を受け取った場合、遺産総額が基礎控除額を上回ると相続人に相続税がかかります。

つまり、財産を相続した人すべてが納税しなければならないというわけではありません。相続税には基礎控除額があり、課税価格(遺産総額から借金や葬式費用を引いたもの)が、基礎控除額を上回らない限りは、原則として申告の必要はありません。基礎控除額は下記のように算出します。

【基礎控除額の算出方法】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

法定相続人の対象者は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹など血縁関係者でなどのその順位が決まっています。遺言書などがない場合は同じ親族でも子どもの嫁や伯父、叔母などは財産を相続することはできません。法定相続人が1人の場合、遺産が3,600万円を超えない限り、相続税はかかりません。相続人が2人なら遺産が4,200万円、3人なら遺産が4,800万円を超えなければ相続税はかかりません。そのため、上記の算出方法が成り立ちます。

住宅購入が相続税対策になる仕組み

住宅購入が相続税対策に有効という話を多くの方は聞いたことがあるかと思います。その仕組みとしては、相続財産には現金や預貯金、土地、建物、株式などいろいろなものがあります。仮に現金と預貯金合わせて5,000万円が相続財産だとしたら、相続税課税の評価額はそのまま5,000万円として計算されます。しかし、土地や建物、株式などの場合は、課税評価額は時価で判断されるのです。

建物の課税の基準は固定資産税評価額、土地の課税基準は路線価を基にしています。固定資産税評価額による建物の価格は実勢価格よりも低い場合が多く、また路線価にもとづいた土地の価格も実勢価格の約70%~80%で評価することになっています。そのため、土地・建物の評価額は購入価格よりも下がることが多いので相続税の節税になるのです。

たとえば、現金や預貯金を相続した場合と住宅購入で相続した場合の相続税評価額を比較してみました。

<現金や預貯金5,000万円をそのまま子ども1人が相続した場合>
現金5,000万円 相続税評価額 5,000万円
<現金や預貯金5,000万円で住宅を購入 子ども1人が相続した場合>
住宅購入費5,000万円 相続税評価額 3,500万円

建物にかかる相続税評価額は下記のように算出します。

5,000万円(建物の評価額)× (1-30%)=3,500万円(相続税評価額)

<評価額の差>
現金や預貯金の場合 住宅購入の場合
5,000万円 3,500万円

上記のように住宅購入の方が相続税評価額を現金や預貯金の場合より、1,500万円も下げることができます。

将来を見据えた準備をすることが大切

現金ではなく住宅を建てて相続することで評価額が下がるので、相続税対策になることは間違いありません。もし資産を子どもや孫に残したいとお考えの方や、もしくは親の資産を損なくきちんと受け取りたいと考えているお子さんは、相続税対策についてきちんと事前に学んでおくことをおすすめします。不測の事態が起きてから慌てるのではなく、先を見据えてしっかりと準備をすることが大切です。

最近「終活」という言葉が脚光を浴びていますが、相続税対策は「終活」においても重要な意味を持ちます。まさに「立つ鳥跡を濁さず」です。そのため、ご自身が健在なうちに相続税対策についてきちんと学んで財産分配を決めておきましょう。事前に相続税対策に手を打っておけば相続が「争続」になるリスクも低減できるはずです。

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